■第27問 【政府が保険給付を行ったとき、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収できる事故】
事業主が、労働保険の事業に要する費用にあてるために政府に納付すべき一般保険料を納付せず、その後、政府から督促を受けるまでの期間中に生じた事故
■答え:×
■解説:法31条1項
事業主が概算保険料を納付しない期間(督促状に指定する期限までの期間は除く。)中に発生した業務災害又は通勤災害について保険給付を行った場合には、政府はその保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することとされている。