平成20年度-国民年金法 第19問

■第19問 寡婦年金は、死亡した夫が障害基礎年金の受給権者であったことがあるときには支給されない。

 

 

 

■答え:○

■解説:国民年金法第四十九条一項
寡婦年金は死亡した夫が障害基礎年金の受給権者であったことがあるとき、又は老齢基礎年金の支給を受けていたときは支給されないことになっている。
なお、死亡した夫が障害基礎年金の受給権者であったなら、実際に障害基礎年金が支給されていなくても寡婦年金は支給されない。

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