■第20問 国民年金基金(以下「基金」という。)は、基金が支給する年金及び一時金に関する事業に要する費用に充てるため、掛金を徴収するが、当該掛金の額は、法令に定めがなく各基金が任意に定めることとされている。
■答え:×
■解説:国民年金法第百三十四条
掛金は、政令の定めるところにより、その額が算定されるものでなければならないとされている。
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■第20問 国民年金基金(以下「基金」という。)は、基金が支給する年金及び一時金に関する事業に要する費用に充てるため、掛金を徴収するが、当該掛金の額は、法令に定めがなく各基金が任意に定めることとされている。
■答え:×
■解説:国民年金法第百三十四条
掛金は、政令の定めるところにより、その額が算定されるものでなければならないとされている。