平成26年度-雇用保険法 第25問

■第25問 特例一時金の額は、基本手当日額に相当する金額の50日分である。

 

 

 

■答え:×

■解説:法40条1項、法附則8条
特例一時金の額は基本手当の日額の30日分(失業の認定を受けた日から受給期限日(離職の日の翌日から起算して6か月を経過する日)までの実日数が30日未満であるときは、その日数分)とされている。
なお、当分の間、30日は40日と読み替えて適用されることになっている。

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