■第26問 基本手当の受給資格者が、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上の支給残日数があったとしても、離職前の事業主に再び雇用されたときは、就業手当を受給することができない。
■答え:○
■解説:法56条の3第1項、則82条1項
就業手当は、安定した職業以外の職業に就いた受給資格者が、その職業に就いた日(就職日)の前日における基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であるときに支給されることになっており、就業している日ごとに基本手当日額の30%に相当する額が支給される。
そして、就業手当の支給を受けるための基準は次のとおりとされている。
(1)離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと
(2)待期が経過した後、職業に就き又は事業を開始したこと
(3)受給資格による離職について離職理由に基づく給付制限を受けた場合において、待期期間の満了後1か月間については、公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介により職業についたものであること
(4)雇い入れをすることを受給資格の決定に係る求職の申し込みをした日前に約した事業主に雇用されたものでないこと