■第27問 受給資格者が離職理由による給付制限を受け、雇用保険法第21条に定める待期の期間満了後の1か月の期間内に事業を開始したときは再就職手当を受給することができない。
■答え:○
■解説:法56条の3第1項、則82条1項、則82条の2
受給資格者が離職理由による給付制限を受けた場合、再就職手当の受給要件として、待期期間の満了後1か月の期間内については、公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介により職業に就いたことが必要である。
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■第27問 受給資格者が離職理由による給付制限を受け、雇用保険法第21条に定める待期の期間満了後の1か月の期間内に事業を開始したときは再就職手当を受給することができない。
■答え:○
■解説:法56条の3第1項、則82条1項、則82条の2
受給資格者が離職理由による給付制限を受けた場合、再就職手当の受給要件として、待期期間の満了後1か月の期間内については、公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介により職業に就いたことが必要である。