平成26年度-雇用保険法 第28問

■第28問 移転費は、受給資格者が公共職業安定所の紹介した職業に就くため、その住所及び居所を変更しなければ、受給することができない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法58条1項、則86条
移転費は、受給資格者等(特例受給資格者及び日雇受給資格者も含む)が公共職業安定所の紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する場合において、公共職業安定所長が必要があると認めたときに、支給される。

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