平成26年度-雇用保険法 第29問

■第29問 広域求職活動費の支給を受けた受給資格者が公共職業安定所の紹介した広域求職活動の一部を行わなかったときは、受給した広域求職活動費から現に行った広域求職活動について計算した広域求職活動費を減じた額を返還しなければならない。

 

 

 

■答え:○

■解説:法59条1項、則101条1項
受給資格者等が、公共職業安定所の紹介により広域求職活動を行う場合には、広域求職活動費の支給を受けることができるが、その支給を受けた受給資格者等は、公共職業安定所の紹介した広域求職活動の全部又は一部を行わなかったときは、その事実が確定した日の翌日から起算して10日以内に管轄公共職業安定所長にその旨を届け出るとともに、次の区分に応じ、区分ごとに定める額を返還しなければならない。
(1)公共職業安定所の紹介した広域求職活動の全部を行わなかったときは、支給した広域求職活動費に相当する額
(2)公共職業安定所の紹介した広域求職活動の一部を行わなかったときは、支給した広域求職活動費から現に行った広域求職活動について計算した広域求職活動費を減じた額

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