平成26年度-雇用保険法 第30問

■第30問 偽りその他不正な行為により就職促進給付を受けたことにより処分を受けた者が、給付を受けた日以後新たに受給資格を取得した場合には、その受給資格に基づく就職促進給付を受けることができる。

 

 

 

■答え:○

■解説:法60条2項
偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとした者については、当該給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、就職促進給付は支給されないことになっている。
しかしながら、これらの者が不正の行為の日以後新たな受給資格若しくは特例受給資格を取得した場合又は日雇受給資格者となった場合には、その受給資格、特例受給資格又は日雇受給資格者たる資格に基づく就職促進給付は支給されることになっている。

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