平成26年度-健康保険法 第2問

■第2問 輸血に係る血液料金は、保存血の場合も含めて療養費として支給され、療養の給付として現物給付されることはない。

 

 

 

■答え:×

■解説:昭和14年5月13日医発第336号
輸血の場合の血液料金は、療養費として支給することとされている。ただし、保存血は療養の給付として現物給付される。

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