■第2問 輸血に係る血液料金は、保存血の場合も含めて療養費として支給され、療養の給付として現物給付されることはない。
■答え:×
■解説:昭和14年5月13日医発第336号
輸血の場合の血液料金は、療養費として支給することとされている。ただし、保存血は療養の給付として現物給付される。
社会保険労務士の過去問を集めたサイトです。一緒に勉強して合格しましょう!
■第2問 輸血に係る血液料金は、保存血の場合も含めて療養費として支給され、療養の給付として現物給付されることはない。
■答え:×
■解説:昭和14年5月13日医発第336号
輸血の場合の血液料金は、療養費として支給することとされている。ただし、保存血は療養の給付として現物給付される。