■第9問 妊娠4か月を過ぎてから業務上の事故により流産し、労災保険法の療養補償給付を受けた場合、健康保険から出産育児一時金の支給は行われない。
■答え:×
■解説:法101条、昭和24年3月26日保文発第523号
妊娠4か月以上の被保険者が業務上の事故により流産し医師の手当を受けたときは、業務上の疾病と認められ療養補償給付を受けても、出産育児一時金は支給することとされている。
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■第9問 妊娠4か月を過ぎてから業務上の事故により流産し、労災保険法の療養補償給付を受けた場合、健康保険から出産育児一時金の支給は行われない。
■答え:×
■解説:法101条、昭和24年3月26日保文発第523号
妊娠4か月以上の被保険者が業務上の事故により流産し医師の手当を受けたときは、業務上の疾病と認められ療養補償給付を受けても、出産育児一時金は支給することとされている。