■第10問 保険者は、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があり、保険医療機関又は保険薬局に一部負担金を支払うことが困難であると認められる被保険者の被扶養者に係る家族療養費の給付割合について、健康保険法第110条第2項第1号に定める家族療養費の給付割合を超え100分の100以下の範囲内において保険者が定めた割合とする措置を採ることができる。
■答え:○
■解説:法110条の2
保険者は、一部負担金の額の特例が適用される被保険者の被扶養者に係る家族療養費の支給について、家族療養費の支給割合をそれぞれの割合を超え100分の100以下の範囲内において保険者が定めた割合とする措置を採ることができる。