■第13問 健康保険組合は、規約に定めるところにより、傷病手当金について付加給付を行うことが認められているが、当該付加給付は健康保険法に定める支給期間内においてその額を付加して給付されるものであり、法定の支給期間終了後にその期間を延長して支給することは認められない。
■答え:×
■解説:法53条
健康保険組合は規約で定めることにより、傷病手当金について付加給付を行うことが認められている。
当該付加給付は法定の額(標準報酬日額の3分の2)に上乗せして支給することも、法定期間終了後(支給開始日から1年6か月)にその期間を延長して支給することもできる。