平成26年度-健康保険法 第12問

■第12問 4月に被保険者資格を取得した者の定時決定について、4月、5月、6月に受けた報酬の支払基礎となった日数がそれぞれ5日、16日、18日であった場合、5月と6月に受けた報酬の平均額をもってその年の9月から翌年の8月までの標準報酬月額を決定する。

 

 

 

■答え:×

■解説:法41条1項
定時決定は、報酬支払の基礎となった日数が17日未満である月があるときは、その月を除いて算定されることになっている。

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