平成26年度-健康保険法 第22問

■第22問 被保険者と同一世帯に属しておらず、年間収入が150万円である被保険者の父(65歳)が、被保険者から援助を受けている場合、原則としてその援助の額にかかわらず被扶養者に該当する。

 

 

 

■答え:×

■解説:法3条7項、平成5年3月5日保発第15号・庁保発第4号
認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合は、認定対象者の年間収入が130万円(認定対象者が60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法の障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては180万円。)未満であって、かつ、被保険者からの援助による収入額より少ない場合には、原則として被扶養者に該当するものとされている。

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