■第23問 被扶養者が保険医療機関等において、評価療養又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について、被保険者に対して家族療養費が支給される。
■答え:○
■解説:法110条、昭和27年10月3日保文発第5383号
被保険者の被扶養者が評価療養又は選定療養を受けたときは、被保険者に対し、その療養に要した費用について、家族療養費が支給される。
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■第23問 被扶養者が保険医療機関等において、評価療養又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について、被保険者に対して家族療養費が支給される。
■答え:○
■解説:法110条、昭和27年10月3日保文発第5383号
被保険者の被扶養者が評価療養又は選定療養を受けたときは、被保険者に対し、その療養に要した費用について、家族療養費が支給される。