■第27問 被保険者等が第三者に対して有する損害賠償請求権を保険者が代位取得した場合は、健康保険法第180条に規定する保険料その他同法の規定による徴収金の督促及び滞納処分については適用がない。
■答え:○
■解説:法180条、昭和3年4月19日保険発第290号
「第三者の行為に因りて生じたる保険事故に付いて為したる給付費用額、損害賠償金は、いわゆる徴収金に該当しないので其の取立を市町村に対し嘱託しないものである」とされている。
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■第27問 被保険者等が第三者に対して有する損害賠償請求権を保険者が代位取得した場合は、健康保険法第180条に規定する保険料その他同法の規定による徴収金の督促及び滞納処分については適用がない。
■答え:○
■解説:法180条、昭和3年4月19日保険発第290号
「第三者の行為に因りて生じたる保険事故に付いて為したる給付費用額、損害賠償金は、いわゆる徴収金に該当しないので其の取立を市町村に対し嘱託しないものである」とされている。