平成26年度-健康保険法 第26問

■第26問 法人である保険料納付義務者が解散をした場合には、保険者は納期前であってもすべての保険料を徴収することができる。

 

 

 

■答え:○

■解説:法172条
保険料は、次の場合においては、納期前であっても、すべて徴収することができることになっている。
(1)国税、地方税その他の公課の滞納によって、滞納処分を受けるとき
(2)強制執行を受けるとき
(3)破産手続開始の決定を受けたとき
(4)企業担保権の実行手続の開始があったとき
(5)競売の開始があったとき
(6)法人である納付義務者が、解散をした場合
(7)被保険者の使用される事業所が、廃止された場合

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