■第29問 収支が均衡しないものとして厚生労働大臣の指定を受けた健康保険組合は、規約で定める場合には、被保険者の負担すべき一般保険料額又は介護保険料額の負担の割合を5割を超えて増加することができる。
■答え:×
■解説:法161条1項、法162条
被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料額の2分の1を負担することとされているが、保険者が健康保険組合である場合は、規約で定めるところにより、事業主の負担すべき一般保険料額又は介護保険料額の負担の割合を増加することが可能である。