平成26年度-健康保険法 第30問

■第30問 全国健康保険協会(以下「協会」という。)の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。協会は、毎事業年度の決算を翌事業年度の5月31日までに完結し、作成した財務諸表に、事業報告書等を添え、監事及び会計監査人の意見を付けて、決算完結後2か月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

 

 

 

■答え:○

■解説:法7条の25、法7条の28
全国健康保険協会は、毎事業年度の決算を翌事業年度の5月31日までに完結しなければならず、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他厚生労働省令で定める書類及びこれらの附属明細書(財務諸表)を作成し、これに当該事業年度の事業報告書及び決算報告書(事業報告書等)を添え、監事及び会計監査人の意見を付けて、決算完結後2か月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならないこととされている

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