■第36問 被保険者であった者が船員保険の被保険者となったときは、傷病手当金又は出産手当金の継続給付、資格喪失後の死亡に関する給付及び資格喪失後の出産育児一時金の給付は行われない。
■答え:○
■解説:法107条
傷病手当金又は出産手当金の継続給付、資格喪失後の死亡に関する給付、資格喪失後の出産に関する給付については、被保険者であった者が船員保険の被保険者となったときは、保険給付されないことになっている。
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■第36問 被保険者であった者が船員保険の被保険者となったときは、傷病手当金又は出産手当金の継続給付、資格喪失後の死亡に関する給付及び資格喪失後の出産育児一時金の給付は行われない。
■答え:○
■解説:法107条
傷病手当金又は出産手当金の継続給付、資格喪失後の死亡に関する給付、資格喪失後の出産に関する給付については、被保険者であった者が船員保険の被保険者となったときは、保険給付されないことになっている。