平成26年度-健康保険法 第38問

■第38問 保険者は、被保険者が少年院その他これに準ずる施設に収容されたときには、疾病、負傷又は出産につき、その期間に係る保険給付(傷病手当金及び出産手当金の支給にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る。)を行わないが、被扶養者に係る保険給付を行うことは妨げられない。

 

 

 

■答え:○

■解説:法118条
少年院、又は、刑事施設労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたときには、原則として、疾病、負傷又は出産につき、その期間に係る保険給付※は、行われず、保険料の徴収も行われない。
なお、被扶養者にかかる保険給付や、死亡に関する給付である埋葬料については制限されない。

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