■第38問 保険者は、被保険者が少年院その他これに準ずる施設に収容されたときには、疾病、負傷又は出産につき、その期間に係る保険給付(傷病手当金及び出産手当金の支給にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る。)を行わないが、被扶養者に係る保険給付を行うことは妨げられない。
■答え:○
■解説:法118条
少年院、又は、刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたときには、原則として、疾病、負傷又は出産につき、その期間に係る保険給付※は、行われず、保険料の徴収も行われない。
なお、被扶養者にかかる保険給付や、死亡に関する給付である埋葬料については制限されない。