平成26年度-健康保険法 第37問

■第37問 高額療養費支給申請書に記載する傷病名は、被保険者が正確な傷病名を知らないときは、症状程度であって、診療科の推定されるようなものであればよいこととされている。

 

 

 

■答え:○

■解説:昭和48年11月7日保険発第99号・庁保険発第21号
高額療養費支給申請書に記載させる傷病名は、正確なものでなく症状程度(例えば、「腹痛、胸痛」等)であって、診療科の推定されるようなものであればよいとされている。

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