平成26年度-健康保険法 第40問

■第40問 被保険者の被扶養者が死産をしたときは、被保険者に対して家族埋葬料として5万円が支給される。

 

 

 

■答え:×

■解説:昭和23年保文発第898号
死産児は被扶養者に該当にないので家族埋葬料は支給しないこととされている。
なお、分娩後2、3時間経過した生産児死亡の場合は支給される。このような場合、戸籍上は氏名を記載しないときが多いが、事実を立証できるときに戸籍上の氏名の有無を問わず右のように取り扱うこととされている。

コメントを残す