■第41問 労働基準法に基づく解雇予告手当又は退職を事由に支払われる退職金であって、退職時に支払われるもの若しくは事業主の都合等により退職前に一時金として支払われるものは報酬又は賞与には含まれない。
■答え:○
■解説:法3条5項・6項、昭和24年6月24日保発第1175号、平成15年10月1日保保発第1001002号・庁保険発第1001001号
解雇予告手当又は退職を事由に支払われる退職金であって、退職時に支払われるもの又は事業主の都合等により退職前に一時金として支払われるものについては、従来どおり、法第3条第5項又は第6項に規定される報酬又は賞与には該当しないものと取り扱うこととされている。