■第44問 月給制の被保険者について3月に行うべき昇給が、事業主の都合により5月に行われ、3月に遡った昇給差額が5月に支払われた場合、随時改定の対象になるのは5月、6月及び7月の3か月間に受けた報酬の総額(昇給差額を除く。)を3で除して得た額であり、それが随時改定の要件に該当したときは8月から標準報酬月額が改定される。
■答え:○
■解説:法43条、法43条1項、法44条1項、昭和36年1月26日保発第4号
3月に遡って昇給が行われ、その昇給による差額給与が5月に支払われた場合の固定的賃金の変動月は5月となる。このため随時改定の算定の対象となるのは、5月、6月、7月の報酬月額であり、その3月間の平均報酬月額(この場合は保険者算定の対象となり、5月分の報酬に含まれている3月分、4月分の昇給差額分は控除して平均報酬月額を計算する)に該当する標準報酬月額が従前の標準報酬と比べ2等級以上変動しているときは8月より標準報酬月額が改定されることになる。