■第47問 被保険者が、業務外の事由による疾病で労務に服することができなくなり、6月4日から欠勤し、同年6月7日から傷病手当金が支給された。その後病状は快方に向かい、同年9月1日から職場復帰したが、同年12月1日から再び同一疾病により労務に服することができなくなり欠勤したため、傷病手当金の請求を行った。この傷病手当金の支給期間は、同年6月7日から起算して1年6か月である。
■答え:○
■解説:法99条2項
傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して1年6か月を超えないものとされている。
傷病手当金の支給期間である支給開始日より1年6か月の意味は、1年6月分の傷病手当金が支給されるということではなく、支給開始日から1年6か月間という期間を意味し、その間に労務可能となった期間も含まれることになる。