平成26年度-健康保険法 第48問

■第48問 4月1日に任意継続被保険者となった女性が、健康保険の被保険者である男性と同年10月1日に婚姻し、その女性が、夫の健康保険の被扶養者となる要件を満たした場合には、その日に任意継続被保険者の資格を喪失する。

 

 

 

■答え:×

■解説:法38条
婚姻により被扶養者となっても任意継続被保険者の資格喪失事由に該当しない。

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