平成26年度-健康保険法 第49問

■第49問 適用事業所に期間の定めなく採用された者について、就業規則に2か月の試用期間が定められている場合は、その間は被保険者とならず、試用期間を経過した日の翌日から被保険者となる。

 

 

 

■答え:×

■解説:法3条1項、昭和26年11月28日保発第5177号
試用期間である場合であっても、雇入れの当初から被保険者になるとされている。

コメントを残す