■第21問 労災保険法は、国の直営事業及び官公署の事業(労働基準法別表第1に掲げる事業を除く。)には適用されないが、独立行政法人(独立行政法人通則法第2条第2項に定める特定独立行政法人を除く。)の職員には適用される。
■答え:○
■解説:労災保険法第三条二項
独立行政法人の職員は、労災保険の適用となるが、特定独立行政法人(独立行政法人国立印刷局、独立行政法人造幣局等)の職員は、適用除外となる。
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■第21問 労災保険法は、国の直営事業及び官公署の事業(労働基準法別表第1に掲げる事業を除く。)には適用されないが、独立行政法人(独立行政法人通則法第2条第2項に定める特定独立行政法人を除く。)の職員には適用される。
■答え:○
■解説:労災保険法第三条二項
独立行政法人の職員は、労災保険の適用となるが、特定独立行政法人(独立行政法人国立印刷局、独立行政法人造幣局等)の職員は、適用除外となる。