■第22問 労働者がその過失により負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となった事故を生じさせ、又は負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げた場合においても、その過失が重大なものでない限り、その保険給付の支給制限は行われない。
■答え:○
■解説:労災保険法第十二条の二の二第二項
過失が重大なものでなければ保険給付の支給制限は行われないことになっている。
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■第22問 労働者がその過失により負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となった事故を生じさせ、又は負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げた場合においても、その過失が重大なものでない限り、その保険給付の支給制限は行われない。
■答え:○
■解説:労災保険法第十二条の二の二第二項
過失が重大なものでなければ保険給付の支給制限は行われないことになっている。