平成26年度-国民年金法 第6問

■第6問 配偶者に対する遺族基礎年金は、その者の所在が6か月以上明らかでないときは、遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によって、その所在が明らかでなくなった時に遡って、その支給を停止する。

 

 

 

■答え:×

■解説:法41条の2第1項
配偶者に対する遺族基礎年金は、その者の所在が1年以上明らかでないときは、遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によって、その所在が明らかでなくなった時にさかのぼって、その支給が停止されることになっている。
なお、配偶者は、いつでも、所在不明による支給の停止の解除を申請することができる。

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