■第7問 船舶に乗っていた者がその船舶の航行中に行方不明となり、その生死が1か月間分からない場合には、死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定の適用については、行方不明となった日に、その者が死亡したものと推定する。
■答え:×
■解説:法18条の2
船舶が沈没・転覆・滅失・行方不明になった際に現にその船舶に乗船していた者、船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった者の生死が3か月間分からない場合、又はこれらの者の死亡が3か月以内に明らかとなったがその死亡の時期が分らない場合は、船舶が沈没等した日、又はその者が行方不明となった日にその者は死亡したものと推定することとされている。