■第8問 民法の規定による失踪宣告があり、行方不明になってから7年を経過した日が死亡日とみなされた場合、死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定の適用における生計維持関係、被保険者資格及び保険料納付要件については、行方不明になった日を死亡日として取り扱う。
■答え:○
■解説:法18条の3
行方不明になってから7年を経過し、民法の規定による失踪宣告があった時点で死亡したものとみなされることになる場合、死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定の適用については、生計維持関係、被保険者資格及び保険料納付要件については、行方不明となった日を死亡日として判断されることになっている。