平成26年度-国民年金法 第11問

■第11問 第1号被保険者である夫の妻は、夫の保険料を連帯して納付する義務を負う。

 

 

 

■答え:○

■解説:法88条3項
配偶者の一方は、被保険者たる他方の保険料を連帯して納付する義務を負うことになっている。
なお、世帯主は、その世帯に属する被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負うことになっている。

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