平成26年度-国民年金法 第12問

■第12問 保険料の前納は、厚生労働大臣が定める期間につき、6か月又は年を単位として行うものとされているが、厚生労働大臣が定める期間のすべての保険料(既に前納されたものを除く。)をまとめて前納する場合においては、6か月又は年を単位として行うことを要しない。

 

 

 

■答え:○

■解説:法93条1項、令7条
保険料の前納は、厚生労働大臣が定める期間につき、6月又は年を単位として、行うものとする。ただし、厚生労働大臣が定める期間のすべての保険料(既に前納されたものを除く。)をまとめて前納する場合においては、6月又は年を単位として行うことを要しない。
なお、平成26年4月1日より6月又は1年単位の前納に加え、口座振替により納付する場合には2年を単位とした前納が認められることとなった。

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