■第15問 納付することを要しないものとされた保険料の一部について追納する場合は、原則として、全額免除期間又は一部免除期間、次いで学生等の納付特例期間又は若年者の納付猶予期間の順に、それぞれ先に経過した月の分から順次行うこととされている。
■答え:×
■解説:法94条2項
学生等の納付特例期間又は若年者の納付猶予期間が優先し、先に追納することになるが、
学生等の納付特例期間又は若年者の納付猶予期間の規定により納付することを要しないものとされた保険料より前に納付義務が生じ、法定免除・申請免除の規定によりその全部又は一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料があるときは、当該保険料について、先に経過した月の分の保険料から追納をすることができる。