■第21問 昭和29年4月1日生まれの第1号被保険者は、平成26年に60歳に達するが、その際、引き続いて任意加入被保険者又は第2号被保険者とならない場合、平成26年3月までが被保険者期間に算入される。
■答え:×
■解説:法9条、法11条1項
被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までをこれに算入することとされている。
第1号被保険者が60歳に達したとき(任意加入被保険者又は第2号被保険者になる場合を除く)は、その日に資格を喪失することになっている。
昭和29年4月1日生まれの者が60歳に達するのは平成26年3月31日となり、被保険者期間に算入(資格喪失した日の属する月の前月まで)するのは平成26年2月までとなる。