平成26年度-国民年金法 第22問

■第22問 遺族基礎年金の受給権者が、同一の支給事由により労災保険法の規定による遺族補償年金の支給を受けることができる場合、遺族基礎年金は支給停止されない。

 

 

 

■答え:○

■解説:法41条1項
被保険者又は被保険者であった者の死亡について、労災保険法の規定による遺族(補償)給付が行われた場合は、遺族基礎年金(遺族厚生年金も同様)が全額支給され、労災保険の遺族(補償)給付が減額調整されることとされている。
なお、労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から6年間、遺族基礎年金の支給が停止されることになっている。

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