平成26年度-国民年金法 第23問

■第23問 単身者である第1号被保険者について、その前年の所得(1月から6月までの月分の保険料については前々年の所得とする。)が158万円以下であれば保険料の4分の1免除が受けられる。

 

 

 

■答え:○

■解説:法90条の2
第1号被保険者が単身者である場合、その者の前年の所得(1月から6月までの月分の保険料については前々年の所得とする。)が158万円以下であれば保険料の4分の1免除が受けられることになる。

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