■第25問 国民年金基金に置かれる代議員会の議事は、原則として、出席した代議員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決するが、規約の変更(国民年金基金令第5条各号に掲げる事項に係るものを除く。)の議事は、代議員の定数の3分の2以上の多数で決する。
■答え:○
■解説:基金令12条
国民年金基金に置かれる代議員会の議事は、法令に別段の定めがある場合を除き、出席した代議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決することになっているが、規約の変更(国民年金基金令第5条各号に掲げる事項に係るものを除く。)の議事は、代議員の定数の3分の2以上の多数で決することとされている。