■第26問 65歳以上の老齢基礎年金の受給権者が、遺族厚生年金を併給するときには、付加年金は支給停止される。
■答え:×
■解説:法20条1項、法附則9条の2の4
65歳以上の老齢基礎年金については、遺族厚生年金及び遺族共済年金と併給することができるため、付加年金も支給される。
なお、繰上げ支給を受けた場合には、本来の老齢基礎年金の支給開始年齢である65歳までは老齢基礎年金と遺族厚生年金及び遺族共済年金を一年金選択とし、65歳以降に限り併給することができる。
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■第26問 65歳以上の老齢基礎年金の受給権者が、遺族厚生年金を併給するときには、付加年金は支給停止される。
■答え:×
■解説:法20条1項、法附則9条の2の4
65歳以上の老齢基礎年金については、遺族厚生年金及び遺族共済年金と併給することができるため、付加年金も支給される。
なお、繰上げ支給を受けた場合には、本来の老齢基礎年金の支給開始年齢である65歳までは老齢基礎年金と遺族厚生年金及び遺族共済年金を一年金選択とし、65歳以降に限り併給することができる。