平成26年度-国民年金法 第30問

■第30問 国民年金法の規定による徴収金の先取特権の順位は、厚生年金保険法の規定による徴収金とは異なり、国税及び地方税と同順位である。

 

 

 

■答え:×

■解説:法98条
保険料その他国民年金法の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとされている。

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