平成26年度-国民年金法 第29問

■第29問 保険料の追納を行い、保険料が納付されたものとみなされた月についても、厚生労働大臣に申し出て、付加保険料を納付することができる。

 

 

 

■答え:×

■解説:法87条の2、法94条1項
第1号被保険者は、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月以後の各月について付加保険料を納めることができることになっており、付加保険料を追納することは認められていない。

コメントを残す