平成20年度-労災保険法 第24問

■第24問 労災保険に関する書類には印紙税が課されるが、保険給付として支給を受けた金品については、これを標準として租税その他の公課が課されることはない。

 

 

 

■答え:×

■解説:労災保険法第十二条の六、第四十四条
労働者災害補償保険に関する書類には、印紙税を課されないことになっている。
なお、保険給付として支給を受けた金品についても租税その他の公課が課されることは無い。

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