平成20年度-労災保険法 第23問

■第23問 保険給付を受ける権利は、独立行政法人福祉医療機構法の定めるところにより年金たる保険給付を受ける権利を独立行政法人福祉医療機構に担保に供する場合を除き、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

 

 

 

■答え:○

■解説:労災保険法第十二条の五第二項
保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができないが、年金たる保険給付を受ける権利を独立行政法人福祉医療機構法の定めるところにより独立行政法人福祉医療機構に担保に供することは認められている。

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