■第32問 障害基礎年金の受給権は、厚生年金保険の障害等級3級以上の障害状態にない者が、その該当しなくなった日から、障害等級3級以上の障害状態に該当することなく5年を経過したとき消滅する。ただし、5年を経過した日においてその者が65歳未満であるときを除く。
■答え:×
■解説:法35条
障害基礎年金の受給権者が国民年金法の規定による障害等級に該当しなくなった場合であっても、厚生年金保険法の障害等級に定める程度の障害の状態にある間については、障害基礎年金の受給権は失権しない。
厚生年金保険法の3級程度の障害に該当しなくなった場合、65歳までの間は支給停止とし、65歳に達したとき失権(受給権が消滅)することとされている。(ただし、厚生年金保険法の3級程度の障害に該当しなくなった時点から65歳に達するまでの間が3年未満であるときは、該当しなくなった時点から3年を経過したとき失権することとされている。)