■第33問 65歳以上の被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者は、老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権を有していなくても、障害を支給事由とする年金給付の受給権を有していれば、第2号被保険者とならない。
■答え:×
■解説:法7条1項2号、法附則3条
65歳以上の者にあっては、老齢基礎年金等の受給権を有しない被保険者、組合員及び加入者等に限り、第2号被保険者となることができる。
障害を支給事由とする年金給付の受給権については、問題とならない。
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■第33問 65歳以上の被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者は、老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権を有していなくても、障害を支給事由とする年金給付の受給権を有していれば、第2号被保険者とならない。
■答え:×
■解説:法7条1項2号、法附則3条
65歳以上の者にあっては、老齢基礎年金等の受給権を有しない被保険者、組合員及び加入者等に限り、第2号被保険者となることができる。
障害を支給事由とする年金給付の受給権については、問題とならない。