平成26年度-国民年金法 第34問

■第34問 被保険者が、第3号被保険者としての被保険者期間の特例による時効消滅不整合期間について厚生労働大臣に届出を行ったときは、当該届出に係る時効消滅不整合期間については、届出が行われた日以後、国民年金法第90条第1項の規定による保険料の全額免除期間とみなす。

 

 

 

■答え:×

■解説:法附則9条の4の2第2項
被保険者が、第3号被保険者としての被保険者期間の特例による時効消滅不整合期間について厚生労働大臣に届出を行ったときは、当該届出に係る時効消滅不整合期間については、届出の日以後、法90条の3第1項の規定(学生納付特例)により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間とみなされることとされている。

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