平成26年度-国民年金法 第37問

■第37問 国民年金基金は、政令で定めるところにより厚生労働大臣に届け出て、その業務の一部を国民年金基金連合会に委託することができる。

 

 

 

■答え:×

■解説:法128条5項
国民年金基金は、政令で定めるところにより、厚生労働大臣の認可を受けて、その業務(加入員又は加入員であった者に年金又は一時金の支給を行うために必要となるその者に関する情報の収集、整理又は分析を含む。)の一部を信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会、共済水産業協同組合連合会、国民年金基金連合会その他の法人に委託することができることになっている。

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